top of page
あおぞら行政書士事務所

産廃収集運搬業の許可要件について
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可要件について
産廃収集運搬業の許可が必要なのは
産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
愛知県内で産業廃棄物収集運搬業の事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。
まず確認すること(前提条件)
積替え保管をしない収集運搬の場合は、「運搬車両」がないと始まりません。土砂等運搬禁止車両の場合は「がれき類、鉱さい」を運べません。
またその車両はお客様の名義となっているのかどうか。他人の車両の場合は継続的に使用制限がなく使えることが前提です(賃貸借契約書が必要)。
取扱い品目を何にするのかも決定しなければなりません。産廃は20種類に分類されますが、「とりあえず全部申請しとけ!」みたいなものではありません。
現在取扱いしているもの、将来的にも取扱いしそうなものも視野に入れて許可申請していきましょう。