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産廃収集運搬業の許可要件について

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可要件について

産廃収集運搬業の許可が必要なのは

産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
愛知県内で産業廃棄物収集運搬業の事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。

まず確認すること(前提条件)

積替え保管をしない収集運搬の場合は、「運搬車両」がないと始まりません。土砂等運搬禁止車両の場合は「がれき類、鉱さい」を運べません。
またその車両はお客様の名義となっているのかどうか。他人の車両の場合は継続的に使用制限がなく使えることが前提です(賃貸借契約書が必要)。

取扱い品目を何にするのかも決定しなければなりません。産廃は20種類に分類されますが、「とりあえず全部申請しとけ!」みたいなものではありません。
現在取扱いしているもの、将来的にも取扱いしそうなものも視野に入れて許可申請していきましょう。

許可申請にあたっての要件

​1
申請者(法人の役員・株主・出資者、個人事業主)が欠格事由に該当していないこと
2
産業廃棄物収集運搬業を継続できる財産的基礎を有すること
3
運搬施設が整っていること
4
事業計画が適切であること
5
産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること

各要件の詳細について

各要件の詳細①
​1
申請者(法人の役員・株主・出資者、個人事業主)が欠格事由に該当していないこと

欠格事由一覧(申請者が以下の事由に該当すると許可が下りません)

1、成年被後見人あるいは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3、暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
4、法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
5、法令等()に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
  

 ()■廃棄物処理法■浄化槽法■大気汚染防止法■騒音規制法■海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律■水質汚濁防止法■悪臭防止法■振動規制法■特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律■ダイオキシン類対策特別措置法■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(第31条第7項を除く)■刑法第204条(傷害罪)■刑法第206条(傷害助勢罪)■刑法第208条暴行罪)■刑法第208条の3(凶器準備集合・結集罪)■刑法第222条(脅迫罪)■刑法第247条(背任罪)6.廃棄物処理法、あるいは浄化槽法の違反により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

各要件の詳細②
2
産業廃棄物収集運搬業を継続できる財産的基礎を有すること
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※「必要」は中小企業診断士の作成する経営診断書の提出が必要となり、「不要」は提出が不要です。
※中小企業診断士の作成する経営診断書は相場で10万円前後費用がかかります。
※自己資本比率=純資産の部÷資産の部×100%

必要時診断書(1)
以下のいずれかに該当する場合。
(1)経常損益において、前々期の黒字から直前期に赤字に転落している場合で、経常損益の伸率((直前期経常損失額-前々期経常利益額)/前々期経常利益額)がマイナス200%を下回る場合。
(2)経常損益において、前々期、直前期ともに赤字の場合で、経常損益の伸率((直前期経常損失額-前々期経常損失額)/前々期経常損失額)が100%を上回る場合。


必要時診断書(2)
以下のいずれかに該当する場合。
(1)自己資本比率(純資産の部/資産の部×100)がマイナス30%を下回る場合
(2)流動比率(流動資産/流動負債×100)が50%を下回る場合


必要時診断書(3)
以下のいずれかに該当する場合。
(1)経常損益において、前々期の黒字から直前期に赤字に転落している場合で、経常損益の伸率((直前期経常損失額-前々期経常利益額)/前々期経常利益額)がマイナス200%を下回る場合。
(2)経常損益において、前々期、直前期ともに赤字の場合で、経常損益の伸率((直前期経常損失額-前々期経常損失額)/前々期経常損失額)が100%を上回る場合。
(3)自己資本比率(純資産の部/資産の部×100)がマイナス30%を下回る場合
(4)流動比率(流動資産/流動負債×100)が50%を下回る場合

各要件の詳細③
3
運搬施設が整っていること

① 産業廃棄物が飛散、流失しないこと。
② 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
③ 産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
④ 産業廃棄物の収集運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れるおそれがないこと。
⑤ 産業廃棄物収集運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬のための運搬車であることを見やすいように表示し、
 さらに、当該運搬車には産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、及びその他環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
⑥ 産業廃棄物収集運搬車の使用権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じであること。
 自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書、または車両の賃借等に関する証明書等により使用の権原を明らかにできること。
※ 自動車検査証の有効期限が切れていないこと。
⑦ 業務用車両(青ナンバー)でないこと。
⑧ 該当車両が他の者によって産業廃棄物収集運搬者として登録されていないこと。
⑨ 土砂等運搬禁止車両では、石炭がら、汚泥、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類は運搬することができない。
⑩ 産業廃棄物収集運搬者の駐車場が適法に確保されていること。

各要件の詳細④
4
事業計画が適切であること

予定排出事業者、収集運搬する産廃の種類と性状、予定運搬量、予定運搬先等の計画に矛盾・無理が無いこと。
例えば2トン車1台で月間収集運搬量が200トンは不自然ということです。
(5)産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること。

各要件の詳細⑤
5
産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること

許可申請する時点で申請者は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受け修了している必要があります。

​Q&A

会社の目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」とないのですが、大丈夫でしょうか。
いわゆる履歴事項全部証明書の目的欄に、記載がないと許可が出ないという心配があります。
結論から言いますと、目的欄に産業廃棄物収集運搬業の記載がないと言って、不許可になったり、申請の受理がされないと言う事はありません。
しかしながら、「記載があるに越したことはない」と言う役所側の要望や、そもそも会社の事業目的にない事業を行うのも、「違法ではなく違和感」
がありますので、費用はかかりますが、定款の変更をしてもらい、登記を経て、目的欄の変更をされるのが望ましいとは言えます。

収集に使う車は、リースしている車でも可能でしょうか。
はい、リース車でも問題ありません。また賃貸借でも構いません(但し、独占的に利用できる権利がありますので、ちょっと借りるとか、
1カ月だけ借りるとかは認められません。)。でも通常は自社(自己名義)かリース車が多いと思います。また他者が産業廃棄物収集運搬業の車両
として登録している車はもちろんダメです。

愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可を取りたいのですが、講習会は名古屋会場でのみ有効なのでしょうか。
いいえ、全国どこの会場で受講されても問題はありません。新規・更新を間違ったり、運搬業なのに処分課程を受講したりする間違いは
しないよう気を付けてください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会サイトのご案内

■受講対象者
・法人の場合
 代表者もしくはその事業を行う代表者または業を行う区域にあたる事業所の代表者
・個人の場合
 事業主本人または業を行う区域にあたる事業所の代表者

■︎産廃収集運搬の申請依頼者の方は、当事務所で講習会のお申込みを代行いたします
・受講会の仮予約
・手引きの依頼者様への郵送


■依頼者でない方の申込み代行はお受付しておりませんのでご了承ください。

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