あおぞら行政書士事務所
産廃許可後のお手続き
産廃収集運搬許可後の表示義務
委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
産業廃棄物を収集運搬する場合は、その運搬車の両側面に次の項目を表示しなければなりません(印刷物であること)。
産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
業者名
許可番号(下6桁以上)
・マグネットシートなどで問題ありません。
・表示が隠れないように車両両サイドに貼付してください。
・マグネット2枚1組6,000円で購入できます(申込代行しておりますので気軽にお電話ください)。
産廃収集運搬許可後の変更届
10日以内に届出をしましょう
次のような場合は、変更が生じた日から10日以内に許可を取得した自治体に変更届を提出する必要があります。尚、手数料(愛知県証紙代金)は不要です。
氏名または名称・政令で定める使用人・法定代理人、法人の場合は役員・株主・出資者を変更した場合
住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
運搬車両など収集運搬施設を変更した場合(増車や入れ替えなど)
登録している印鑑を変更した場合
車庫を変更した場合
取扱いしている産業廃棄物の品目を減らした場合(増やす場合は変更許可申請となります)
産廃収集運搬許可後の変更許可申請
事業の範囲を変更するとき
次のような場合は、事業の範囲を変更するときに該当しますので、変更許可申請をしなければなりません。
無断で放置していると無許可変更となり、罰則の対象となります。何のため許可を取得したかを改めて考えましょう。
収集運搬する取扱い品目を追加で増やす場合(今までは金属くずは無かったけど今後取り扱いたいなど)
新たに積替え保管施設を設置する場合(当事務所では代行申請しておりません)
産廃収集運搬許可後の更新許可申請
許可取得後は5年毎に更新手続きが必要です
許可は5年ごとに更新が必要となります。産業廃棄物収集運搬業の許可更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。
講習会に関しては、更新許可講習会を受講のうえ許可申請の段取りとなります。
収集運搬する取扱い品目を追加で増やす場合(今までは金属くずは無かったけど今後取り扱いたいなど)
新たに積替え保管施設を設置する場合(当事務所では代行申請しておりません)
■︎産廃収集運搬の申請依頼者の方は、当事務所で講習会のお申込みを代行いたします
・受講会の仮予約
・手引きの依頼者様への郵送
■依頼者でない方の申込み代行はお受付しておりませんのでご了承ください。
優良産廃処理業者認定制度とは
許可取得後は5年毎に更新手続きが必要です
許可は5年ごとに更新が必要となります。産業廃棄物収集運搬業の許可更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。
講習会に関しては、更新許可講習会を受講のうえ許可申請の段取りとなります。
ISO14001もしくは の認証を受けている事業者に限られます。
認定されると更新期間5年が7年に延長されます。申請費などコストの軽減につながります。
許可証に「優良」マークが記載され、元請へのアピールとなります。
パンフレットはこちらで見れます(PDFファイル)→
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